【FP解説】2月上旬が勝負!確定申告の準備で「還付金」を最大化する3ステップ
2月に入り、いよいよ確定申告シーズンが本格化しますね!
「面倒だな…」と後回しにするのは禁物!FPの視点で見れば、2月上旬の準備の質が、還付金を受け取るスピードと金額の正確さを左右します♪
ふるさと納税の浸透や副業・フリーランスの普及など、弊社のお客さまにも年々ご自身で確定申告をされる方が増加しておりますので、2026年最新の動向を踏まえて、今すぐやるべき3つのアクションを解説します。

1. 「還付申告」は2月16日を待たずに今すぐ可能!
意外と知られていませんが、払い過ぎた税金を取り戻す「還付申告」は、2月16日の受付開始を待たずに1月1日から提出可能です。
・FPのアドバイス:2月中旬以降は税務署も国税庁 e-Taxヘルプデスクも非常に混雑します。まだの方は2月上旬のうちに確定申告書等作成コーナーでデータを作成・送信すれば、3月上旬には還付金が指定口座に振り込まれます♪
2. 2026年版:スマホ申請を爆速にする「マイナポータル連携」
2026年は、スマホ申請の利便性がさらに向上しています。もはや手入力は「損」と言える時代です!
・連携すべきデータ:医療費・ふるさと納税・地震保険料・そしてマイホーム1年目の方は住宅ローン控除の証明書。
・メリット:マイナポータルと連携させるだけで、各機関から届くハガキを探す手間がなくなり、自動入力でミスも防げます。2月上旬のうちにアプリのアップデートと設定を済ませておきましょう!
3. FPが教える!忘れがちな「隠れ控除」の最終チェック
書類をまとめている今こそ、以下の項目が漏れていないか確認してください。
・セルフメディケーション税制:医療費が10万円に届かなくても、特定のドラッグストアで購入した薬(スイッチOTC医薬品)が年間1.2万円を超えていれば対象になる場合があります。
・副業の経費:在宅ワークでの電気代や通信費など、家事按分できる経費を再度集計しましょう。
・公的年金等受給者の申告:2,000万人以上が対象となる「確定申告不要制度」がありますが、還付を受ける場合は申告した方がお得なケースが多々あります。
まとめ:2月上旬の「15分」が家計を助ける
「確定申告は難しい」というのは過去の話です。今、スマホとマイナンバーカードを手に取る15分が、数万円の還付金という形で家計に還元されます。
浮いた還付金は、新年度の準備金や資産運用に回すのが、賢いマネーリテラシーの第一歩です!
皆さまの生活やご家族に合わせた還付金の賢い活用方法のアドバイスは、私たちFPが無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせお待ちしております。
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